遠隔授業における著作物の利用について
最終更新日:2024年02月05日
遠隔授業における著作物の利用に関して「授業目的公衆送信補償金制度」が定められています。制度の概要は以下をご覧ください。
授業目的公衆送信補償金制度とは(SARTRASウェブサイト)
本学の申請状況はこちらから検索できます。
申請済教育機関設置者・教育機関の名称検索(SARTRASウェブサイト)
<補償金の支払いにより認められる利用例>(著作権法第35条2項)
・教員等がリアルタイムオンライン授業において著作物の一部を利用すること。
・教員等が授業で使用するために著作物の一部をBEEF等(※)でオンデマンド教材とすること。
※以下、教職員と学生だけがアクセスできるウェブサイトであれば、BEEFに限りません。
ハイブリッド授業(遠隔合同授業)においては、補償金なく著作物の一部を利用することが可能です(著作権法第35条3項)。その他、引用の範疇であれば従来通り利用可能です(著作権法第32条)。
<認められない利用例>※利用には著作権者の許諾が必要
・教員が授業で使用するために著作物の一部を誰でもアクセスできるウェブサイトに掲載する。
・教員等が授業で使用するために著作物の大半以上をBEEF等に掲載する。
・教員等が授業で使用するために著作物の一部を毎授業ごとにBEEF等に掲載し、全授業を通じて著作物の大半以上を掲載する。
・授業以外の目的(教職員会議、オープンキャンパス、FD/SD等)での利用。
(参考)改正著作権法第35条運用指針(SARTRASウェブサイト)
デジタル教材作成について
最終更新日:2024年02月05日
デジタル教材作成に係る著作権や授業の実践例として次のような資料がインターネットで公開されています。
○九州大学附属図書館付設教材開発センター
九州大学附属図書館付設教材開発センターは、ICTを活用したデジタル教材の提供により教育の質を改善する目的で設置されています。
電子教材における著作権に関する情報が公開されています。
○大学学習資源コンソーシアム(CLR) – 千葉大学
大学学習資源コンソーシアムは、大学関係者が、学習、教育における電子的学習資源の製作および共有化を促進させる体制の構築と著作物の円滑な利用環境を整備し、高等教育・学術研究の発展に寄与することを目的としています。
大学の授業における著作物の利用に関する情報が公開されています。