(名 称)
第1条 この会は兵庫県大学図書館協議会という。
(会 員)
第2条 この会は兵庫県内の大学及び短期大学の図書館(以下「大学図書館」という。)をもって会員とし、その入・退会は総会にはかる。
(目 的)
第3条 この会は大学図書館の管理・運営に関して、連絡・協議・調査研究を行い、もって大学図書館の充実・発展を期することを目的とする。
(事 業)
第4条 この会は前条の目的を達成するため研究会・研修会等、必要な事業を行う。
(役 員)
第5条 この会に会長館、副会長館及び監事館をおく。
2 役員は総会において選出し、任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 会長館は会を代表し、会務を行ない、副会長館は会長館を補佐する。
(総 会)
第6条 総会は会長館が招集し、年1回開くこととする。ただし、必要あるときは臨時に総会を開くことができる。
2 総会の運営は、会場館の協力を得て、役員館が行なう。
(企画委員会)
第7条 この会の目的及び事業を遂行するため、企画委員会をおく。
2 この委員会は、会長館、副会長館及び総会において選出された会員館をもって構成し、会長館がこれを招集する。
(会 計)
第8条 この会の経費は会費(年額 8,000円)その他をもってあて、会計年度は 4月 1日から翌年 3月31日までとする。
(監 査)
第9条 監事館は協議会の会計を監査する。
(規約の変更)
第10条 この規約は総会の承認を経て変更することができる。
(雑 則)
第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、総会が定める。
(施行期日)
1 この規約は昭和46年 5月24日から施行する。
(旧会則の廃止)
2 兵庫県大学図書館協議会会則(昭和22年 7月19日制定)は、これを廃止する。
(経過措置)
3 兵庫県大学図書館協議会会則によって認められた職員研修委員会は、この規約第6条によりおかれたものとみなす。
この改正規約は、昭和56年 4月 1日から施行する。
この規約は、昭和59年 4月 1日から施行する。
この規約は、昭和63年 4月 1日から施行する。
1.第5条の役員のうち副会長館は1館、監事館は1館とする。
2.企画委員会の構成は、国公立大学2館、私立大学3館、短期大学1館とする。
3.企画委員の任期は、3年を原則とする。