兵庫県大学図書館協議会. 相互利用実施要領
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兵庫県大学図書館協議会資料相互利用実施要領

平成14年7月1日 総会了承

  資料相互利用に関する細則第5条の規定により、その実施方法について定める。

  1. 届け出
  2. (1) 資料相互利用を希望する図書館は、兵庫県大学図書館協議会(以下「協議会」という。)に届け出るものとする。届け出により、毎年協議会が発行する資料相互利用一覧(会員名簿)に掲載する。
    (2) 届け出館は、資料相互利用への参加範囲を次の項目ごとに指定することができる。
    イ.資料の閲覧
    ロ.資料の複写
    ハ.資料の貸借
    (3) 第1号により届け出た館は、前号に指定された範囲で、他図書館資料の便宜を受けることができる。
    (4) 掲載の取り消し又は第2号の指定項目の変更をしようとするときは、協議会に届け出るものとする。

  3. 閲 覧
  4. (1) 他図書館所蔵資料の直接閲覧を希望する者(以下「閲覧者」という。)があるときは、別紙様式1(「所蔵調査及び閲覧依頼書」。以下「依頼書」という。)により、所蔵館へ所蔵調査を行い、閲覧可能な場合は、閲覧者に同依頼書を交付する。
    (2) 前号の閲覧者は、原則として、協議会加盟館の利用登録者であること。
    (3) 依頼書の記入・作成に当たっては、次に掲げる事項に十分留意するものとする。
    @ 依頼書は、原則として、閲覧を希望する資料1件につき1枚作成すること。ただし、同一閲覧者が複数の資料を利用する場合は、別紙様式1及び別紙様式2を利用する。
    A 依頼書の作成に当たっては、作成マニュアルを参考にすること。

  5. 複写・貸借
  6. 他図書館に資料の複写及び貸借を依頼するときは、別に定める様式により行う。
      

  7. 問題の処理
  8. (1) 資料の相互利用から派生する諸問題の処理は、協議会に置かれる企画委員会が行う。
    (2) 前号により難い重要な問題が生じた場合は、総会で審議する。

  9. 本実施要領は、加盟館間における相互利用の最低基準を定めたものであり、加盟館におけるより簡素化された手続きや拡大サービスを束縛するものではない。


  10. この要領は、平成14年7月1日から実施し、平成14年4月1日から適用する。また、「資料相互利用申込書」(往復はがき)使用手引きは、廃止する。