兵庫県大学図書館協議会. 相互利用細則
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資 料 相 互 利 用 に 関 す る 細 則

兵庫県大学図書館協議会
 (目 的)
第1条
この細則は、兵庫県大学図書館協議会(以下「協議会」という。)規約第3条の主旨に基づき協議会加盟館(以下「加盟館」 という。)の資料の相互利用を円滑に進めることを目的とする。


 (範 囲)
第2条
加盟館は、学術研究のため必要を生じたときは、他の加盟館に資料の閲覧・複製及び貸借の依頼をすることができる。


 (責 任)
第3条
資料の相互利用から生ずる一切の責任は、依頼した加盟館が負うものとする。


 (方 法)
第4条
資料の相互利用は、加盟館を通じて行うことを原則とし、依頼した加盟館は資料を提供する加盟館の利用規定に従うものとする。


第5条
資料の相互利用実施方法については、別に定める。


 (委員会)
第6条
資料の相互利用の適切な促進を図るために、委員会を設けることができる。


   附 則
この細則は、平成14年7月1日から施行する。
   附 則
1.この細則は、昭和51年6月17日から施行する。
2.この細則の改正は、協議会の議を経なければならない。
3.兵庫県大学図書館協議会複写サービス規約(昭和49年6月17日制定)は、廃止する。